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Uni 01-07-2014 -損金に関する通達第78/2014/TT-BTC号の新しいポイント

日付: 1/7/2014 | 10:07:40 AM
法人税法のガイダンスである2014年06年18日付けの通達第78/2014/TT-BTC号

財務省は法人税法のガイダンスである通達第123/2012/TT-BTC号に取って代わるため通達第78/2014/TT-BTC号を公布した。本通達は2014年08月02日より有効となり、2014年度の法人税に対し適用される。

通達第78/2014/TT-BTC号により、法人税の確定に用いる損金は次のように新しく規定される:

  • 2千万ドン以上の金額を支払う際に現金以外の支払証書が求められる。費用を計上する時点でまだ支払っていない場合、会社は一応損金に算入する。支払時点で現金以外の支払証書がない場合、会社は現金支払が発生した税務期間に損金を減少調整する。本通達の有効日の前に発生した商品・サービスの購入インボイスに対し、調整が不要である。
  • 工具・ツール・回転包装などの資産は固定資産の条件を満たさない場合、3年間以内に償却する(以前は2年間)
  • 会社は座席数が9席以下の乗客用機動車両を清算売却する際、車両の残余価値は固定資産の取得原価から売却・譲渡時点までの会計基準による累積減価償却価値を差し引いて計算する。
  • 会社は原材料の消耗標準を作成・管理・社内保存する(主な製品の標準を税務機関に通知することが不要)
  • 会社は書式第01/TNDN号(インボイスなし)に基づき商品・サービス購入一覧を作成することが認められる場合、現金以外の支払証書が不要である。
  • 飛行機券の半券を社員から回収できない場合、電子チケット、出張派遣書及び現金以外の支払証書で根拠として損金に算入する。
  • ボランティア年金基金・社会福祉基金への納付金額、ボランティア厚生保険・生命保険の購入額が人に当たり100万ドン/月超である場合又は労働契約書/労働協約に明記しない場合又は強制保険に関する義務を十分に実施しない(強制保険料を未払する場合も含め)場合、損金に算入することができない。
  • 営業上の信用・ブランド使用権で出資する場合、営業上の信用・ブランド使用権の価値は損金に算入されない。

投資段階において発生したローンの支払利息は投資価値に算入される。

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