中小企業(正社員が200人未満且つ年間の総売上が200億ドン以下である)は特別消費税の課税対象である商品・サービスを販売・提供する場合、決議第02/NQ-CP号に基づき法人税の納付期限を延長させる。延長させる法人税額は、特別消費税の課税対象である商品・サービスを販売・提供する事業による所得に対する法人税額を含まない。
特別消費税の課税対象である商品・サービスを生産・提供する企業は、決議第02/NQ-CP号に基づき付加価値税の納付期限を延長させる対象ではない。