Uni 24-10-2013 - 2013年07月01日より有効になった法人税法・付加価値税法の一部条項の実施に関するガイダンス日付: 24/10/2013 | 5:26:51 PM 2013年07月01日より有効になった法人税法・付加価値税法の一部条項の実施に関する2013年10月16日付けの財務省の通達第141/2013/TT-BTC 号
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二百億ドンの超えない年間の総売上のある企業に対し、2013年07月01日より法人税の税率20%を適用する。
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その年間の総売上は直前年度の総売上である。直前年度の法人税確定申告書の書式第03/TNDN 号に添付した損益計算付録の書式第03-1A/TNDN号における項目[01] 及び項目[08] の価値を合計して算出する。
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2013年度の上半期に設立された企業に対し、総売上は2013年第1四半期及び第2四半期の仮計算法人税申告書の書式第01A/TNDN号における項目[21](その他税金を抜き)をもとにして確定する。2013年度の上半期の各月平均売上が16.7億を超えない場合、法人税の税率20%を適用できる。
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2012年に設立されたため、会計年度が12ヶ月未満又は12ヶ月超過である企業に対し、法人税の税率20%を適用できる売上は16.7億を超えない2012年度の月平均売上である。
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2013年07月01日以降設立された企業に対し、法人税の税率25%により四半期の仮計算申告を行う(優遇税制を享受した対象を抜き)。会計年度終了際、各月平均売上が16.7億を超えない場合、会計年度の法人税を確定申告するために、法人税の税率20%を適用できる。
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上述の税率20%は資本譲渡による所得、不動産譲渡による所得、ベトナム国外における生産・経営事業による所得、石油及び他の希少天然資源の探索・探検・採掘事業、鉱産の採掘事業、特別消費税の課税対象サービス の提供等による所得に対して適用されない。
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2013年07月01日より法人税の税率20%を適用できる所得及び適用できない所得を別々に計上しなければならない。
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社会住宅の販売・賃貸・賃貸後販売の事業に対し、2013年07月01日より付加価値税の税率5%を適用する。
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完成済みマンション(70m2未満の床面積及び1500万ドン/m2未満の価格)の商業住宅販売・賃貸・賃貸後販売の事業に対し、2013年07月01日から2014年06月30日までに付加価値税の50%を減税する。
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