有限会社、株式会社、合名会社等に対し、登録資本金は定款資本金であり、民間企業に対し、登録資本金は出資金である。
民間企業は、登録した未払込の出資金に応じる借入金の支払利息が発生する場合、その借入金の支払利息は法人税を確定する際、損金に算入できない。
民間企業は登録した出資金の払い込みが完了した場合、借入金は生産経営活動に用いられ、十分な法定書類が揃えば、法人税を確定する際、損金に算入できる。