全ての企業の固定資産はそれぞれ個別の管理書類(固定資産の売渡証書、契約書、当該固定資産の購入インボイス及びその他関連証書を含め)を求める。
原則として、会社の出資固定資産の所有権を証明するインボイス・証書・その他法的書類が揃っていない場合、法人税確定する際、当該固定資産の減価償却費は損金と見なされない。