企業設立前の土地賃借契約に対する付加価値税(VAT)の控除・法人税の損金に関する2013年08月19日付けのLong An省の税務局のオフィシャルレター第1333/CT-TTHT号
企業設立前に、設立者は、企業設立のために会社の土地賃借契約を締結することを個人に書面で委任した。また、当該土地はVAT課税対象である商品・サービスの生産・経営活動用に使用される場合、新設立企業は締結した土地賃借契約により生ずる権利・義務を承継される。被委任者の氏名を記入されたVATインボイスに対し、新設立企業は、2000万以上のインボイスに対し銀行での支払証書があれば、仕入VATを控除でき、且つ法人税の課税所得を確定する際に、損金と認められる。