会社は交際費・ホテル代・ベトナム観光用の航空券・その他費用(入場料・交通費)等の費用を発生した場合、インボイス・法的証書を有する生産・経営活動用の交際費は法人税の課税所得を確定する際に、損金に算入できる(通達第123/2012/TT-BTC号の第6条、第2.19項に定めた損金の10%を上限とされるその他費用に含まれ)。ホテル代・ベトナム観光用の航空券・その他費用(入場料・交通費)は法人税の課税所得を確定する際に、損金に算入できない。