Uni 29-08-2013 -法人税の政策について日付: 30/8/2013 | 4:07:25 PM 失業手当の支給に関する税務政策のガイダンスである2013年08月20日付けの租税総局のオフィシャルレター第2732/TCT-CS号
-
失業手当額は2012年10月24日付けの通達第180/2012/TT-BTC号に基づき一般管理費として計上され、法人税の計算に際しての損金算入費用と認められる。
-
特に、2012年に失業手当額を支給するために、企業は2003年08月14日付けの財務省の通達第82/2003/TT-BTC号に基づき失業引当金の基金の残高(ある場合)を2011年12月31日まで使用できます。労働者に失業手当額を支給するための失業引当金の基金の残高が足りない場合或いは残高がない場合、失業引当金の基金を超えた分は年間財務諸表の作成時点に一般管理費として計上され、法人税の計算に際しての損金算入費用と認められる。2012年度の財務諸表を作成している時に、失業引当金の基金は残高がある(2012年に失業手当額を支給した後)場合、該当残高を翌年度に繰り越さず、2012年度の「その他所得」に計上する。
コメントを書込む (0)
関連記事:
|