販売促進活動を行うが、商法の規定に基づき、商工局へ文書で通知・登録しない場合、顧客に納品する際、付加価値税インボイスを発行し、付加価値税を申告・納税する。販売促進に関連する生産・購入用の経費は、損金の10%、新設企業に対し設立日から3年間以内で損金の15%を上限とされる。