プロジェクトに対する投資の優遇措置は原則として投資証明書の発給・調整時点における規定に基づき適用される。但し、拡張投資プロジェクトは調整証明書に定めた進捗で展開されていない場合、調整証明書の発給時点における法人税の優遇措置を適用することができない。
調整証明書により、拡張投資プロジェクトは2004年から2006年まで建設されるということであるが、実際に2010年10月まで完了した場合、拡張投資プロジェクトに対する法人税の優遇措置は現行規定に基づき実施する。具体的には、
2008年12月31日までの生産拡張投資プロジェクトは建設投資の途中であり、2009年に建設投資が続き、2010年以降生産・経営活動を行う場合、拡張投資プロジェクトによる所得に対する法人税は優遇措置を適用しない。