投資過程で発生した支払利息は投資施設の値に算入され、又は生産経営過程で発生した支払利息は課税所得を計算する際損金に算入されるために、以下の条件を満たさなければならない。
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現行規定に基づき、証明書・インボイスが十分に揃う。
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企業の生産経営活動のために使用する。
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定款資本金の払い込みを目的にする借入金の支払利息、又は、登録した未払込の資本金に応じる借入金の支払利息(制限額を超えない)の場合に属しない。
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企業は借入の目的を説明し、且つ借入時点において現金残高・預金残高を近日に使用するのを計画したと税務機関に証明した。また、税務機関が検査する際、承認した。