国会は法人税の修正・補足のガイダンスである法第32/2013/QH13号を発行した。特筆すべき重要な点を以下に記す。
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法人税の確定際に損金として認められる条件を次の通り補足した。毎回商品・サービスの購入のインボイス価値が2千万以上である場合において、現金以外の支払証憑が必要となる(現金以外の支払証憑を求めない場合を除く)。
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広告宣伝費、マーケティング費、販売促進費、媒介手数料、レセプション、会議、マーケティング支援の費用、生産・経営活動に関連する支援費用は損金の15%を超える場合、超過分は損金に算入できない。
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法人税の標準税率は22%になる。2016年01月01日より当該標準税率は20%になる。
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年間の売上が2百億ドン以下の企業は法人税の税率20%を適用する(資本金の譲渡、不動産の譲渡などの所得を除く)。税率20%の対象を確定する根拠は直前年度の売上である。
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本法は2014年01月01日より有効になる。但し、年間の売上が2百億ドン以下の企業が法人税の税率20%を適用するという規定及び社会住宅の投資・経営プロジェクトに対し、法人税の税率10%を適用するという規定は2013年07月01日より実施される。