法人税法の一部条項の修正・補足法及び付加価値税法の一部条項の修正・補足法(2013年07月01日より有効になる)に関する2013年06月28日付けの財務省のオフィシャルレター第8336/BTC-CST号
a.住宅法に基づき、社会住宅販売・賃貸・賃貸販売契約に対し、2013年07月01日より付加価値税の税率5%を適用する。
b.完成済みマンション(70m2未満の床面積及び1500万ドン/m2未満の価格)の商業住宅販売・賃貸・賃貸販売に対し、2013年07月01日から2014年06月30日までに付加価値税の50%を減税する。
c.二百億ドンの超えない総売上高のある企業・合作者に対し、2013年07月01日より法人税の税率20%を適用する。法人税の税率20%を適用される対象かどうか前年の総売上高によって確定する。
資本金の譲渡、不動産譲渡、鉱産・石油採掘、特別売上税の課されるサービス等の収入に対し、法人税の税率20%を適用しない。
d.2013年07月01日より発生する社会住宅販売・賃貸・賃貸販売による収入に対し、法人税の税率10%を適用する。