会社は2012年度の法人税の30%減税を受ける中小企業ではないが、農産の生産・加工という分野において労働者を多く雇用する企業であり、通達第140/2012/TT-BTC号の第1条1項b点及び3項の規定を満たせば、2012年08月21日付けの財務省の通達第140/2012/TT-BTC号に基づき農産の生産・加工事業による所得に対し、2012年度の法人税の30%減税を受けられる。法人税の減税を受けるために、法令に基づき会計制度・インボイス・書類を実施しなければならない且つ申告通り納税しなければならない。法人税の減税を受ける活動による所得及び法人税の減税を受けない活動による所得を別々計上しなければならない。