暦年或いは税務機関に通知した後で12ヶ月を会計年度とし、決算報告書を作成しなければならない。特に、会計年度終了日の変更に従って、決算報告書の作成際の会計初年度又は会計最後年度は12ヶ月上下となるが、15ヶ月以下でなければならない。