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法人税における納税期限延長
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税務機関の調査・査察により、2010年までの分、あるいは2011年分のCITが未申告である、または申告したCIT額が実際納付義務 あるCIT額より小さいことが発覚された場合:2012年05月23日以前に税務機関が延滞金、納税不足分に対し追徴決定を出し、企業が納付済ませれば、 追徴決定を調整しない。
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企業は追徴金を納付していなければ、追徴決定は下記のように調整される。
+ 2012年10月01日以前、納付不足分の納税期限が2012年09月30日まで延長され、2012年01月01日から2012年09月30日の間の延滞金が免除され、不正申告行為の罰金として、納付不足分の10%が徴収される。
+ 2013年01月01日以前、2012年12月31日まで納付不足分の納税期限が延長され、2012年04月01日から2012年12月31日いっぱいまでの間、延滞金が免除され、不正申告行為の罰金として、納付不足分の10%が徴収される。
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付加価値税における納税期限延長
2012年08月17日付けのオフィシャルレター第2950/TCT-CS号には通達第83/2012/TT-BTC号に基づき、付加価値税における納税期限延長についての質問を回答した。