CIT優遇措置期間が残り、法律規定により、企業形態変更・所有形態変更・合併の事業を行う場合、投資優遇の条件を満たせば、残りの優遇期間は優遇を継続的に受けられる。合併の場合、残りの優遇期間で免減税を受けられる金額を確定するために売り手の収入と買い手の収入を別々に計上しなければならない。