ベトナム国内に住んでいる14歳以上のベトナム人は現行規定に基づき居住登録の公安機関に身分証明書の発給手続きをする。従い、15歳を超えた子供の扶養者証明書類は必ず身分証明書のコピーを含める。
公安機関の規定により身分証明書を一旦発給していない扶養者なら、扶養者の税コードは発給されない。但し、扶養者の税コードを発行されていなくても、納税者は扶養者の控除を適用できる。そういう扶養者は病気治ったまた監禁期間が終わって公安機関から身分証明書を発給してもらったら、納税者は扶養者の税コードの発給に関する情報・書類を補足する。
扶養者が大学・高等、職業訓練学校の学生又は18歳以上の高校生(大学入学試験の結果が出ていない高校3年生の6月から9月まで)である場合、所得がないまた全てのソースから月平均の所得が1,000,000ドン以下であれば、納税者の扶養者とされる。大学のマスターというレベルに通っている子供は納税者の扶養者と見なされない。