Theo công văn số 1348/TCT-TNCN hướng dẫn:
日本人の労働者が日本にある親会社によりベトナムの勤務に派遣され(親会社の職務又は仕事をしない)、親会社から給料を取得する。ベトナムにある子会社は上述の給料を親会社に払わず、また日本人の労働者に毎月給料及び家賃を支給する場合、課税される家賃は実際支払った金額であるが、親会社と子会社からの課税所得(家賃を含めない)の合計の15%で制限される。