外国人労働者が2013年07月06日から2014年09月19日までベトナムに勤務する場合、最初の税務期間(2013年07月06日から2014年07月05日まで)において労働者が183日以上ベトナムに滞在するならベトナム居住者とされ、初回の税務期間の個人所得税の確定申告をする際累積税率表を適用する。
次の税務期間(2014年01月01日から2014年09月19日まで)において労働者がベトナム居住者の条件を満たすなら、個人所得税の確定申告をする際累積税率表を適用する。ベトナム居住者の条件を満たさないなら、給与による課税所得の税率20%で計算する。