会社が労働契約書に基づき毎月の給与明細書に記入し従業員に電話手当てを100,000ドンから4,000,000ドンまで支給している(会社名義で会社の住所・税コードが記入されるインボイスなし)場合、当該支給は従業員が取得する利益で、個人所得税の課税所得に算入する必要がある。