国際組織・駐在員事務所の規定に定めた定額の通り支給する場合、労働者本人は証明書が不要で、個人所得税の課税所得に算入しない。国際組織・駐在員事務所の規定に定めた定額より高く支給する場合、超過分を個人所得税の課税所得税に算入する。