会社は労働者のため家賃を払う場合(これ以外の所得がないで、家賃を含めない課税所得の15%を計算する根拠がない)、当該家賃は会社からの課税所得と見なされる。
また、会社が払う家賃は給与・賃金による個人所得税の申告期間により課税所得に算入する。