通達第128/2014/TT-BTC号は通達第176/2009/TT-BTC号を交代し経済区に勤めている労働者の個人所得税の減税を案内する。本通達は2014年10月20日より有効となる。
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本通達により減税される納税者は経済区に勤めている居住者と非居住者で、次の者を含める:
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経済区外の組織・個人と労働契約書を結んでいるが経済区に派遣される者;
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経済区にある固定所在地を有し、登記簿に基づき経済区において経営・生産活動を行う個人・個人グループ
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減税根拠となる課税所得:
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給与・賃金による課税所得;
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個人・個人グループの経営・生産活動による課税所得
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経済区での課税所得に応じて仮納税額・納めべき税額の50%減税