Uni 08-08-2014 -個人所得税・税務管理及び税務上の行政違反の処罰について日付: 8/8/2014 | 9:07:41 AM 個人所得税・税務管理及び税務上の行政違反の処罰に関する2014年07月28日付けの租税総局のオフィシャルレター第2864/TCT-CS号
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年間確定申告の調整により納付すべき税額を減少させた場合、納税者は年中の月次・四半期次の申告書の税額を確定したいなら、月次・四半期次の申告を調整することができる。
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納税者は控除方法の適用に関する通知書を税務機関に提出した後、税務局は承認か承認しないか文書で会社・合作者・経営組織に通知しなければならない。
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納税者が商業銀行又は金融機関での口座の開設を通知するは遅い場合、税務上の行政違反により処罰される。
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納税者であるベトナム側は外国請負業者からサービスを購入する場合、当該請負業者はベトナムで働く外国人労働者と労働契約書を結んだら、ベトナム側は外国請負業者に外国人労働者の個人所得税の納付義務と外国人労働者の情報提供を通知する責任がある。
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