2014年04月24日付けの租税総局のオフィシャルレター第1381/TCT-TNCN号には、給与・賃金である課税所得に算入しない手当金・補助金のリストが記載される。基本的な内容は下記の通りの項目を含む。
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手当金・補助金の種類及び受益者についての規定
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金額
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規定法令
総合的なリストによると、
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害毒な労働条件で働く労働者に対する現物での手当は2013年12月05日より毎日固定されて、レベル1(1万ドン)、レベル2(1万5千ドン)、レベル3(2万ドン)、レベル4(2万5千ドン)の各レベルの現金と相当する。
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出産手当は社会保険法及び労働法に基づく。