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Uni 02-01-2014 - ベトナムに居住する外国専門家の個人所得税に関するガイダンス

日付: 30/12/2013 | 3:00:22 PM
ベトナムに居住する外国専門家の個人所得税に関するオフィシャルレター第4496/TCT-TNCN号
  • 西暦年間にベトナムに来て、ベトナムに当年の183日間超で滞在する外国人は、世界所得に対する個人所得税をベトナムで申告しなければならない。外国人は、12月31日前にベトナムを出国する場合、01月01日から出国月までの世界所得のみ申告する。01月01日から出国月まで扶養控除を適用できる。
  • 日越租税条約(二重課税の回避および脱税の防止のための日本とベトナムとの間の協定)に基づき、外国人はベトナム国外で税金を納めたら、ベトナムの法律により算出する税金額を上限として納付済み税額を控除できる。
  • ベトナムの居住者である日本人は、日本において仕事をするケースを除き、ベトナムのみにおいて課税される。但し、当該日本人は、下記の3条件を満たせば、日本において仕事をするケースにおいてもベトナムにおいて税金を申告しなければならない。

          + 当該日本人は日本に183日間未満滞在すること;

          + 当該日本人に支給する者は日本の居住者ではないこと;

          + 当該賃金は日本における恒久的施設で発生しない。

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