輸入会社は、販売者が契約に従い納品しなかったと発見した後、双方が違約品を再輸出すると合意したが、外国販売者は当該違約品を受け取らなかったため、輸入会社は取り消した場合、違約品の関係費用(取得原価、輸入サービス費、取消料等)は法人税を確定する際、損金に算入できない。