課税年度において、納税者は扶養義務が発生したが、扶養控除の申請が遅れ(確定申告時点の前)、或いは税務機関は扶養控除申請書を遅く受け取る場合、年末の確定申告の際において、納税者は扶養控除を申請した年度の扶養義務発生月から起算し、控除を適用できる。