ホーチミン市におけるA社の社長は2013年04月から2013年07月までハノイにおけるB社に勤務する。その労働者は二つ職場での勤務による所得をハノイにおけるB社から取得した後で、A社はA社が負担する分をB社に支払う。B社は、所得を支給する際、源泉徴収(A社の代わりに支給した分を含め)を申告した場合、源泉徴収された個人所得税の源泉徴収証明書をその労働者に発行する責任を負う。A社が当該所得に対しホーチミン市の税務局に申告するのは不要である。2013年08月以降、A社は、直接にその労働者に給与を支給すれば、個人所得税を源泉徴収して、ホーチミン市の税務局に申告・納税する責任を負う。