個人のゴルフ会員権譲渡に対する2011年04月19日付けのオフィシャルレター第2060/CT-TTHT号に回答された。
ゴルフ会員権譲渡による所得はPIT法及びPIT法施行ガイダンスする法律文面より課税対象所得になる10種類の所得の中に、詳細規定がない。オフィスレター第4124/TCT-TNCN号により、ゴルフ会員権譲渡による所得はPIT課税所得になるか、非課税対象になるかと明確なガイダンスがなく、譲渡契約・書類を審査した上、会員権譲渡による所得の本質を確認する。