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Uni 13-09-2013 - 業務委託契約に対する個人所得税に関するガイダンス

日付: 18/9/2013 | 12:13:02 PM
業務委託契約に対する個人所得税に関する2013年07月16日付けのホーチミン市の税務局のオフィシャルレター第4374/CT-TTHT号

サービスを提供するグループの代理人と業務委託契約を締結する場合、当該仕事は法律に従い事業登記証明書・資格証明書を求めることであれば、税務登録の手続きを行い、付加価値税・個人所得税を申告し、サービスが完了する際に発行用のインボイスを税務機関に販売してもらうために、上述のような証明書を取得しなければならない。

法律に従って事業登記証明書・資格証明書が不要な仕事をするために、非経営個人と契約を締結する場合、通達第113/2011/TT-BTC号の第11条に基づき個人所得税を源泉徴収する(当該個人の所得が100万ドン以上/回である場合、税コードがあれば、所得の10%を源泉徴収し、税コードがなければ、 取得の20%を源泉徴収する)。その場合においてインボイスが不要である。

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