納税対象は、扶養控除を計算される時間中に、被扶養者確定に必要な証明書類を一回のみ提出する必要がある(納税対象は転職する場合も含む)。
但し、会社の実際状況に応じて、納税対象が転職し、旧会社に被扶養者確定の証明書類の写しを確認してもらわない場合、原則として扶養控除・配偶者控除を受けるために、納税対象は申請書式第16/ĐK-TNCNと共に被扶養者確定の証明書類を新会社に提出する。