ベトナムにおける居住者がベトナム側及び海外側から所得を得る場合、ベトナム会社はその居住者に支給する前に、個人所得税を源泉徴収し、通達第28/2011/TT-BTC号に添付される書式第02/KK-TNCN号にて申告する責任を負う。この居住者は海外から得る所得に対し、月次に書式第07/KK-TNCN号を使用し、直接に申告します。年末でこの居住者は個人所得税を確定申告し、海外で納付した税金を控除できます。