Uni 11-01-2013 -全世界管理院のサービス契約による取得に対する個人所得税について日付: 11/1/2013 | 11:18:24 AM 全世界管理院のサービス契約による取得に対する個人所得税に関する2012年12月26日付けの租税総局のオフィシャルレター第4657/TCT-TNCN号
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ベトナムにおける非居住者である外国個人が商人であれば、ベトナムにおけるサービス事業契約による取得に対してはサービス事業による個人所得税(5%税率)及び外国契約者税の課税対象になる。
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商人である個人は外国法律の規定に基づく事業登録或いは商人と証明する書類を有しなければならない。事業登録書はベトナムにおける課税所得を得る活動に応じる事業を記載しなければならない。
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ベトナムにおける非居住者である外国個人は商人でなければ、ベトナムにおけるサービス事業による取得に対しては規定に基づ区給与・賃金による個人所得税(20%税率)を納付しなければならない。
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