据付・トレーニング・運用・試用導入がある機械・設備の提供活動に対する外国契約者税に関する2015年01月15日付け租税総局のオフィシャルレター第163/TCT-CS号
据付・トレーニング・運用・試用導入がある機械・設備を提供する際、契約書には機械・設備の価値とその他活動の価値を区別できるため、外国契約者税は次のように確定する:
-付加価値税:
+機械・設備の価値:現行規定に基づき輸入段階の付加価値税を納付する
+原材料又は添付機械設備なしの建設・据付活動:課税売上に対する付加価値の比率:50%
+その他サービス(監督・トレーニング・運用・技術支援など):課税売上に対する付加価値の比率:50%
-法人税:
+機械・設備の価値:課税売上に対する法人税率:1%
+原材料又は添付機械設備なしの建設・据付活動:課税売上に対する法人税率:2%
+その他サービス(監督・トレーニング・運用・技術支援など):課税売上に対する法人税率:5%