2011年度において、A社(ベトナム会社)は機械・設備を購入するCIF価格による契約をB社(外国会社)と締結した。2008年度において、A社は、B社から購入した固定資産の運用案内・据付のために、ベトナムへ専門家を派遣する契約をC社(外国会社)と締結した。
A社とC社との外国専門家の派遣に関する契約に対し、A社がC社に支払いすべきの出張費及び他費用は、外国契約者税の課税対象である。
通常に、機械・設備の購入する契約に対し、据付・運用が複合であるため、外国専門家の案内を求める場合、販売者は据付・運用案内をする。それに、サービスの提供する契約(C社との契約)は、2008年に締結したが、機械・設備の購入した契約(B社との契約)は、2011年に締結した。又は、機械・設備の購入した契約には、保証条件(一般の同種の契約に定めすべきの基本条件である)を定めなかった。だから、税務機関は、外国契約者税の義務を確定する際、上述の契約実施に関するB社及びC社との関係を検査する。