会社は工場建設のプロジェクトを実施する契約を外国請負業者と締結したが、コントラクター契約において契約の締結の直後で契約価値(税抜き)の10%を前払いすると定めた。外国請負業者は、付加価値による直接法で付加価値税を納付、売上と特定の比率(%)を乗じるという方法で法人税を納付している。その場合において、会社は、上述の前渡金を前払いする際、2011年02月28日付けの財務省の通達第28/2011/TT-BTC号に基づき外国請負業者の申告・納税を代行する責任を負う。