Uni 07-08-2013 -外国契約者税の申告・納付のガイダンス日付: 8/8/2013 | 4:41:20 PM 外国契約者税の申告・納付ガイダンスである2013年06月21日付けの租税総局のオフィシャルレター第2038/TCT-KK号
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外国請負業者が10桁の税コード登録証明書を発給される場合、控除方法による付加価値税納付及び課税所得と法人税率(%)を乗じて法人税を算出する方法による法人税納付を登録し、申告することができる。税コード登録証明書の発給日の前に、ベトナム側が申告・納税を代行する外国契約に対し、ベトナム側は、付加価値税を計算する直接法で付加価値税を納付、売上と税率(%)を乗じて法人税を計算する方法で法人税を納付する方法を税務機関に登録した場合、当該外国契約による外国契約者税をこの方法で申告・納税する。
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外国請負業者との建設工事に付随する機械・設備の負担を含む建設・据付目的の契約は通達第60/2012/TT-BTC号に基づき、付加価値税・法人税の課税対象になる。
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契約の締結・外国請負業者への外貨建てで支払い及び商業銀行との為替レートは、外貨管理に関するベトナム国の規定及び契約の締結に関する規定に基づき実施する。
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