外国コントラクター契約・サブコントラクター契約に則り、外国請負業者が会社へ提供するソフトウェア提供・設定活動は付加価値税の非課税対象である。ソフトウェア提供・設定活動に対する法人税はロイヤルティーによる収入の率(10%)により計算される。会社はソフトウェア設定サービスの価値と電子部品の価値を区別できない場合、サービス及び電子部品の合計価値に対し外国契約税を計算する。