外国銀行とのローン契約を締結し、そのローンによる利息を支払うことが現行法律を遵守する場合、会社が支払った当該利息は付加価値税の非課税対象であるが、通達第60/2012/TT-BTC号に定めた法人税の課税対象になる。
上記の利息に対し、会社は外国銀行に代わり、付加価値税を申告・納税した場合、会社は外国請負業者の代行納税した当該付加価値税額を控除・還付され、或いは外国請負業者の次回の納税額と相殺される。