会社は外国請負業者と建設・据付パッケージに対するプロジェクト実施する契約を締結する場合、会社は外国請負業者の納税に代行し(外国請負業者がベトナムにおいて直接に納税しない)、建設・据付活動が行われる場所での税務局に申告書を提出・納税する。
1.輸入商品及びベトナム国内で実施するサービスに対し、付加価値税・法人税の課税される契約価値は下記の通り確定される。
-付加価値税:商品は輸入階段における付加価値税のみ課税され、サービスの価値は通達第134/2008/TT-BTC号に基づき付加価値税を課税される。
-法人税:外国請負業者及び外国下請負業者の法人税の課税所得は商品・サービスの合計価値である。
2.ベトナム国内において提供する商品に対し、付加価値税・法人税の課税所得は外国請負業者がベトナム下請負業者もしくは外国下請負業者に委託する仕事の価値を含めない。外国請負業者がコントラクター契約の実施用商品・サービスの購入する契約をベトナム企業と締結するケースにおいてはこの規定を適用しない。従い、付加価値税・法人税の課税所得は外国請負業者がベトナム企業から購入するコントラクター契約用商品・サービスの価値を抜かない。