海外におけるA社は機械を提供するためにベトナムにおけるB社と契約を締結するが、契約においてベトナム国外に商品を引渡し、B社はベトナムへ機会を転送するための輸送費、保険料等の費用を負担し、A社はベトナムにおいて機械の組立サービスを提供する場合、A社は外国請負業者であり、通達第60/2012/TT-BTC号を適用すべきの対象になる。