通達第60号はベトナム国内で事業を行う又は所得が発生する外国組織・個人対する税務業務に関する実施ガイダンスとなる。
本通達はベトナム国内で事業を行う又は所得が発生する外国組織・個人対する税務業務に関する実施ガイダンスとなる2008年12月31日付けの財務省発行の通達第134/2008/TT-BTC号、通達第134/2008/TT-BTC号を追加する2009年10月09日付けの財務省発行の通達第197/2009/TT-BTC号, 通達第134/2008/TT-BTC号を訂正・追加する2010年04月22日付けの財務省発行の通達第64/2010/TT-BTC号と入れ替えることになる。