外国契約者である会社はベトナムにおける各委託契約又は下請契約に対して付加価値税を計算する直接法で付加価値税を納付、売上と税率(%)を乗じて法人税を計算する方法で法人税を納付している場合、契約の終了前に新委託契約を締結して続ければ、実施したその方法で新委託契約又は下請契約に対して申告・納税する。外国契約者との間の契約を締結したベトナム側は支払いの前に通達第28/2011/TT-BTC号に基づき、外国契約者野代わりに申告・控除・納税する責任を持つ。