財務省発行の通達第186/2010/TT-BTC号の第4条により、海外への利益送金時期について、財務年度終了した際、企業が政府に対する税務等の義務を十分に果たし、また会計監査済みの決算報告書及び法人税確定申告書を管轄税務局に提出した後、外国投資家は海外に利益を送金することができる。財務省発行の通達第186/2010/TT-BTC号の第4条により、海外への利益送金時期について、財務年度終了した際、企業が政府に対する税務等の義務を十分に果たし、また会計監査済みの決算報告書及び法人税確定申告書を管轄税務局に提出した後、外国投資家は海外に利益を送金することができる。