オフィシャルレター第1421/TCT-KK号は独立採算しない支店の付加価値税の申告について次のように案内した:
ホーチミン市に本社をおける会社はバックニン省に独立採算しない支店を設立している。この直属支店は製造活動のみ行って、直接販売しなく、売上も発生しなく、会計計上をしない場合、会社は本社(ホーチミン市の税務局)で税務の申請を行い、支店の地方(バックニン省の税務局)で納税する。
製造支店の地方で納付する付加価値税は付加価値税を含めない売上の2%(付加価値税税率10%の対象である商品に対し)又は1%(付加価値税税率5%の対象である商品に対し)で確定される。
納税者は通達156/2013/TT-BTC号に添付される書式第01-6/GTGT号による付加価値税の償却表を作成して、税務申告書と一緒に直接管理の税務機関に提出し、また、支店の管理税務機関にその書式01-6/GTGT号を提出する。