会社設立に関する費用が発生する場合、規定通りインボイス・書類(委任された組織・個人の名義のインボイス・書類)が十分に揃って、会社の製造・経営活動に関するなら、法人税の確定する際、損金として算入することができ、会社の経費に活動開始から3年間で償却することができる。
立替者に委任した文書がない且つ2千万ドン以上のインボイスに対し銀行振込で立替者に支払わない場合、付加価値の控除申告と損金の計上ができない。