2千万ドン以上の購入商品・サービスの付加価値税の支払が契約により期限を超えているが、2014年12月31日時点でまだサプライヤーに支払っていない場合、還付の条件を満たさないと見なされる。先還付・後検査の会社は還付された税金を返却し、国家倉庫が還付令又は還付兼相殺令に承認した日より滞納罰金を計算される。