財務省は付加価値税法のガイダンスである通達第219/2013/TT-BTC号を修正・補足する通達第193/2015/TT-BTC号を公布した。通達第193/2015/TT-BTC号に基づき、国家機関のため立て替えることにより報酬をもらう会社・組織は付加価値税の申告・納付する必要がない。
次の活動において国家機関のため立て替えることにより報酬をもらう組織・会社は付加価値税の申告・納付をする必要がない:
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社会保険機関のため非強制社会保険料・非強制健康保険料の受取を立て替える。
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労働・傷病兵・社会省のため貢献者に優遇手当の支給を立て替える。
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税務機関のため個人世帯の税金の受取、国家機関のためその他金額の受取・支給を立て替える。
通達第193/2015/TT-BTC号は2016年01月10日から有効となる。